長期間に働いてくれる正社員を雇いたいと考えた場合、

身分系の在留資格(日本人等の配偶者、永住者、永住者等の配偶者、定住者):業務内容や労働時間に制限なく(法令範囲内)働けます。

学歴や実務経験等の要件を満たした者(技術・人文知識・国際業務、高度専門職):学歴や実務経験によって審査される高度人材向けの在留資格です。大学の観光学科やホテル系の専門学校の卒業生、実務経験を有した方が該当します。レストラン等のサービス業務は認めらず業務範囲が制限されます。

※注意点:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方が転職(途中入社)してくるパターンもあります。この在留資格は宿泊業に限らず多くの職業に付与されているため、ホテル旅館で働ける条件を満たしているか分かりません。条件を満たしていないにも関わらずそのまま働き続けた場合、次回更新時に更新不許可になることが想定されます。中途(転職)採用の場合は、転職先の業務内容が入国管理局から許可された「技術・人文知識・国際業務」に該当しているかを判断するため「就労資格証明書」の取得をお薦めします。また、高度専門職は所属機関に変更が生じた場合は変更許可申請になります。

日本の大学を卒業(学位授与)又は大学院修了+日本語能力試験N1等取得(特定活動):翻訳業務を兼ねた外国語のHP開設、外国人客への通訳案内、外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客業務も可。それに合わせて日本人への接客も含む

※日本語能力に関しては、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上、大学や大学院での日本語を専攻して卒業した方も認められます。